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相続税は、亡くなった人の財産の、亡くなった時の時価に対して課税されます。
不動産の時価は、国税庁が公示地価や売買実例価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額などをもとに決められた「路線価」というものを用いて算出します。なお、路線価が定められていない地域もあります。その場合、地域ごとに決められた「評価倍率」を固定資産税評価額に掛けて計算します。
あくまでイメージですが、実際の時価と相続税を計算する時に採用される時価(路線価ベース)、固定資産税を計算する時に採用される時価の関係を見てみましょう。

あくまでもイメージですが、実際の売買金額よりも相続税の評価額は低くつけられます。何故このような設定にしているかというと、不動産は実際に換金するためには多くの時間とエネルギーが必要です。こういった資産までも、現金などと同じように評価するのは、納税者がかわいそうであるという趣旨で低くつけられています。
また北海道や沖縄のような一部のリゾート地域では、路線価が存在せず、固定資産税評価額が著しく低い状態にあり、その分、相続税対策として極めて有効であると言われています。
詳細につきましては、是非とも弊社までお問合せください。

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